小規模企業共済にお金を入れ続けて10年以上になります。
この小規模企業共済の掛け金は全額控除にできるので、個人の所得税が安くなるメリットがあるのです。
月最高7万円まで掛けられるので、MAXで年間84万円の節税になります。
※小規模企業共済を使った節税などが書かれたオススメの書籍はこちら。
さらに、興味深いのは、中小機構によると、掛けた金額分の7〜9割の借入が可能とのこと。
(一般貸付、傷害疾病貸付など、ジャンルによる異なるので、詳しくは都度調べていただきたい。)
金利は1.5%。そこそこお得なのではないかと思います。
せっかく、入れたお金を寝かしておくのももったい無いので、借りて何か運用しようかとも考えたのです。
しかし、気になるのは、借入金の返済の際の「金利」について。
これを経費にできるのかどうか?ということ。
法人の場合の支払い金利は「経費」に計上することができます。
例えば、新規事業のために借入した場合など。
返済する際の金利は経費計上することで、節税することも可能です。
ところが、個人の借入の場合はどうなのか?
気になったので顧問税理士に相談をしてみました。
回答は、個人の借入の場合の金利は経費に計上できないとのことです。
住宅ローンなどは住宅ローン控除などがあるのでお得な場合がありますが、個人がただお金を借りた場合の金利は経費計上はできません。
だからと言って、完全に損か?というとそうとも言い切れないのです。
考え方によって、得にも損にもなります。
例えば、金利1.5%で借金をして、3%の配当がもらえる株式に投資したとすれば、1.5%分の儲けが出ます。
しかも、株式投資は分離課税なので約20%の税金で済むわけです。
1,000万円借りて、3%の配当金で30万円儲かる。
そのうち、約20%を税金で払うので、儲けは約24万円。
さらに15万円を金利で支払うので、手元に残るのは9万円です。
こういう考え方もアリでしょう(1年返済の場合)。
ただし、株価が下がった場合や、配当金が減額された場合はリスクであることは言うまでもありません。
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